事件の処理の流れ

※ 一つの典型的なモデルです。
※ 行政機関への相談としては、相談内容に応じて、東京労働局労働相談情報センター、労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)等に相談窓口が用意されています。
※ 労働保全処分とは、審判、判決、和解などによって最終的な問題解決がなされるまでの、暫定的な権利保護手続きです。

労働審判

労働審判とは、事業主と個々の労働者との間の労働関係に関するトラブルを、そのトラブルの実情に即し、迅速、適正かつ実効的に解決することを目的して作られた新しい制度です(2006年4月1日スタート)。

労働審判には通常の訴訟と比べた場合、メリットもあればデメリットもあります。相談の内容に応じて、労働審判を申し立てるべきか否かを判断していくことになります。

メリット

  • 審理期間が短い(東京地方裁判にて開かれた労働審判の平均審理期間は、約2か月半(68.1日)です。)。
  • 紛争の実態に即した柔軟な解決方法を採ることが可能である。

デメリット

  • 審判後に不服のある当事者から異議申立てがなされた場合、当該労働審判の効力が失われ、さらに訴訟を行う必要がある。
 

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