※ 一つの典型的なモデルです。
※ 行政機関への相談としては、相談内容に応じて、東京労働局労働相談情報センター、労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)等に相談窓口が用意されています。
※ 労働保全処分とは、審判、判決、和解などによって最終的な問題解決がなされるまでの、暫定的な権利保護手続きです。
労働審判とは、事業主と個々の労働者との間の労働関係に関するトラブルを、そのトラブルの実情に即し、迅速、適正かつ実効的に解決することを目的して作られた新しい制度です(2006年4月1日スタート)。
労働審判には通常の訴訟と比べた場合、メリットもあればデメリットもあります。相談の内容に応じて、労働審判を申し立てるべきか否かを判断していくことになります。